1948-11-27 第3回国会 衆議院 運輸委員会 第12号
この三十三條の規定というものは、あくまでも一般職工に対する例外規定と解釈して、女子及び年少者に対しては、この三十三條は全然触れてない、労働基準法をそのまま適用するのだという解釈が正しいのではないかという氣持を持つておるのです。
この三十三條の規定というものは、あくまでも一般職工に対する例外規定と解釈して、女子及び年少者に対しては、この三十三條は全然触れてない、労働基準法をそのまま適用するのだという解釈が正しいのではないかという氣持を持つておるのです。
今加賀山長官並びに山川局長も、女子、年少者に三十三條の規定が当然適用があるという前提でお話になつておるらしいのでありますが、ちよつと私が氣がついたところを申し上げますと、この三十三條は條文の通り、労働基準法の三十二條、三十五條、四十條の規定にかかわらずとなつているといたしましても、これらは一般職工を対象にしておるのではないかという氣がするのであります。